<重度障害者の方が有権者として活動できる場所(不在者投票所)の提供>
障害者の方でも、18歳を超えており、自分の意思をもち、かつ投票の意志をもつ方は選挙で投票する権利を有しています。
私たちは、重度障害者の方が有権者として活動できるように、選挙の度に施設内に不在者投票所を設置して上記の条件を満たす入所者の皆さんの選挙投票を推奨・支援しています。
私たちも当初、どうやって入所者さんの意思確認をしたらよいのか、施設内に選挙管理委員会や会場を設置する意味はあるのかなど悩んだ時期もありました。
しかし、現在では数名の入所者さんが「投票をしたい」とはっきりと自分の意思を表してくれているので、この活動を積極的に行っています。
今回の衆議院議員選挙では、上記条件に該当した入所者さん3名が参加しました。
3名ともに、選挙に参加してよかったと言ってくれたので、施設内で投票ができる環境を作る意義を改めて感じることができました。
【施設内の1部屋を使って設置された不在者投票所】
※ご本人及び保護者から写真掲載の同意を得ています。